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「還元くん」の広告宣伝及び勉強会資料に関して

「還元くん」の広告宣伝及び勉強会資料に個人の感想(利用者の体験談)※1、有名人が使用している、○○先生の推薦、効能効果を暗示するキャッチコピーなどを表示することを禁止します。

また、理由の如何を問わず、弊社の許可無く「還元くん」に関する資料を作成、配布することを禁止します※2。

「還元くん」は、お茶を入れ保存すると、ある条件の下で「そのお茶が、非常に大量の水素を含み高い還元電位を示すお茶」に変化するボトルです。

そのお茶を飲用することによる、効能や効果を目的に製造されたものではありません。 健康器具でも、健康食品製造装置でもありません。

※1(消費者庁 健康食遺品Q&Aより引用)
魅力的な効果をうたいながら、その効果などが実証されていない広告は、虚偽表示や誇大表示に該当し、健康増進法や不当景品類及び不当表示防止法で禁止されています。しかし、「個人の感想です。」、「効果を保証するものではありません。」といった効果の保証を打ち消す文章を一緒に記載すれば、規制を逃れられると誤解している事業者が、根拠なく広告を行っている場合があるので注意が必要です。

消費者庁 健康食品Q&A
発 行 日 2017年10月2日  
消費者安全課・表示対策課・食品表示企画課

※2 弊社の発行する資料や講演会、研修会の書き起こしからの抜粋・引用であっても、資料を作成する際は弊社の許可が必要です。